プーケットで不動産購入をする場合の注意点

日本人にも高い人気のあるリゾート地としてタイのプーケットがありますが、不動産購入においては注意点を把握した上で行うことが重要になります。まず、タイには2つの権利証があり、一般的な土地の権利証としてはチャノートがあります。
もう一つとしてはノーソー3と呼ばれる政府が発行する権利証があり、この場合、譲渡や建築物が不可となるために注意が必要になります。タイでは外国人は土地を購入することができないために、不動産購入に関してはコンドミニアムを対象として行うことになりますが、この場合、外国人所有の合計が総面積の40%以内の物件にのみ可能となることを理解しておく必要があります。

また、購入に関しては現金持参での対応は行っておらず、必ず、日本からの送金証明が必要になります。
不動産購入においては、手付が所有者に届いていなかったり、相場よりも高い金額、担保付き物件となっているなどのリスクもあり、信頼できるエージェントに依頼をすることが重要になります。通常、取引においては予約、契約、送金、登記の流れで行われることになりますが、まず、予約では買値の10%が必要になり、仮予約を予約日から30日以内に行うことを合意することが求められます。
契約においては分割か一括払いで合意をすることになり、送金に関しては、日本国内から日本円かUS$でタイ国内の自分の口座に送付し、送金証明書を発行しても売らう必要があります。

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