インドネシアに長期滞在の注意点とは

長期滞在の条件

ここではインドネシアに6か月(半年)以上滞在する際の注意点を記載します。
一時滞在ビザは、1年以内に合計6ヶ月以内の滞在が許可されるビザで、ソシアルビザ(訪問者ビザ)は文化交流や知人宅の訪問などの際に取得できるビザで、 滞在期間は2ヵ月で、1ヶ月毎の更新で最長6ヶ月まで滞在することができます。いずれの場合も就労は認められていません。
用時の訪問は、ビジネスビザになります。
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現地企業の招聘状と会社の推薦状が必要で、こちらも現地での給与の受け取りは不可となっています。
就労を行うには、就労ビザが必要となります。基本的には雇用主が申請を行いますが、就労ビザで入国してから7日以内に、居住許可証の申請や、 労働許可証の取得などが必要となります。また同行の家族には、家族ビザがあります。他にもインドネシアで起業をするためのオーナービザや、 学生ビザ、インドネシア人男性と結婚をした外国人女性のみが取得できる結婚ビザなどがあります。また、インドネシアにはリタイアメントビザがあり、1年毎の更新手続きを行うと、最大5回の延長手続きが認められており、 合計で6年間の滞在が可能となります。その後も、一旦、日本に帰国し、再度リタイアメントビザを申請することができます。
主な対象条件としては、55歳以上で月1500ドル(約121,000円)以上の年金受給者、もしくは同額以上の銀行金利の配当や、定額収入がある人で、 指定された観光地域において35,000ドル(約283万円)以上の宿泊滞在施設を購入、または月500ドル(約4万円)以上の賃貸物件を借りること、 滞在中にインドネシアの使用人(メイド)を雇用すること、などがあります。ただし、外国人名義での土地の購入はできません。 また、リタイアメントビザでは、インドネシア国内での就労はできません。
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リタイアメントビザに限らず、インドネシアのビザの多くは非常に複雑で、さらにビザの取得以外にも、居住許可証や、外国人登録証明、 警察登録証明、住民登録、数次出入国許可、など様々な許可証を次々と申請する必要があり、個人で申請を行うよりも、 ビザに詳しい日本国内の専門業者と連絡を取り合いながら、手続きを進めることをお勧めします。

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