インドネシアでビジネスを行う際の注意点とは

インドネシアでビジネスを行う際の注意点

まず、当たり前ですが違法薬物、武器弾薬の製造販売、人身売買などは全面的に禁止されています。
いかに、主だった事例を記載します。

商業施設の立地条件等

1. 立地

県/市の都市計画に従うことが義務付けられ、住宅地域等の狭小道路沿いに立地することは認められていません。
伝統市場、ショッピンセンター、近代商店の総数、ならびに伝統市場とショッピンセンターや近代商店との間の距離については地方政府の定めに従う必要があります。

2. 売り場面積

売り場面積は、ミニマーケット400m2未満、スーパーマーケットおよびデパートは400m2超、ハイパーマーケットは5,000m2超と定められています。また、売り場面積60立方メートルごとに自動車1台分以上の駐車場を設置し、衛生、安全等を保障する設備を完備することが義務付けられています。

3. パートナーシップ

ショッピングセンターには低料金での、あるいはパートナーシップ契約を通じた中小企業向けスペースの設置が義務付けられています。近代商店は、中小零細事業者の製品をメインにしたプライベート商品を販売することができます。ただし、販売商品総量の15%までにとどめ、その安全性や知的所有権、包装の状態などに責任を持つこと、商品には製造した中小零細事業者の名称を開示することも義務となっています。

4. 営業時間

デパート、スーパーマーケットの営業時間は、平日は午前10時から午後10時まで、土曜・日曜日は午後11時までです。

5. 事業許可

ショッピングビル・モール・プラザはショッピングセンター事業許可(IUPP)を、スーパーマーケットおよびデパートは近代的商店事業許可(IUTM)を県知事/市長から、ジャカルタ首都特別州の場合は州知事から取得する必要があります。許可申請には環境に関する事業化調査の結果や小企業とのパートナーシップ計画の添付が求められています。なお、首都ジャカルタではショッピングモールの乱立が問題視され、州知事が許可凍結の方針を示しており、今後、許可凍結についての地方条例等が出る可能性があります。

6. 国産品優先義務

ショッピングセンターは、特定の階に国産品をプロモーションするスペースを設け、国産品のイメージ作りをすること、ショッピングセンターと近代商店は原則、販売総量、商品の種類に占める国産品の割合を80%以上とすることといった義務があります。

これらの様に、かなり地元の商店や市場を守る姿勢が見て取れます。今後、大規模な量販店には更なる規制がかけられる可能性があり、動向に注意が必要です。

農園事業の許可

1. 農園事業の分類と許認可

(1) 農園作物の栽培事業

25ヘクタール以下は栽培用農園事業登録証(STD-B)、25ヘクタール超は栽培用農園事業認可(IUP-B)を取得する必要があります。ただし、面積上限があり、サトウキビ15万ヘクタール、パーム10万ヘクタール、ゴムと茶、綿は2万ヘクタール、コーヒー1万ヘクタール、などが設定されています。

(2) 農園収穫物の加工事業

パームヤシ、茶、サトウキビの特定の規模以上の加工事業は加工事業用農園事業認可(IUP-P)、その他は加工事業用農園事業登録証(STD-P)を取得する必要があります。

(3) 栽培・加工統合事業

パームヤシ1,000ヘクタール以上、茶240ヘクタール以上、サトウキビ2,000ヘクタール以上の栽培を行う場合、農園事業認可(IUP)を取得のこと。ただしこれにも、面積上限があり、サトウキビ15万ヘクタール、パーム10万ヘクタール、ゴムと茶、綿は2万ヘクタール、コーヒー1万ヘクタール、などが設定されています。

外資の農園事業参加に関しては、外資法人または外国人の場合は、国内事業者と提携し、インドネシア法人を設立しなければなりません。投資調整庁(BKPM)での投資申請では、農業省内の農園担当総局からの技術推薦状の事前取得が必要となります。その他には、IUP-P保有者には原料の20%以上を自己の農園から調達する義務、焼却によらない開墾技術を用い、火災を防止する開墾の人材と施設、設備、システムを備えていることなどが挙げられます。近年では焼畑の規制が厳しいようです。

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