インドネシアで法人設立をするには

法人設立するには

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外国企業が現地法人を設立する形態で事業進出する場合、現地法人は株式会社(Perseroan Terbatas : PT)の形態でなければなりません。
インドネシアで外国企業によって設立された株式会社(PT)は特に、外国投資企業(Penanaman Model Asing : PMA)と呼ばれます。

PTは株主の数、最低資本金の額及び株式市場への登録の有無によって以下のの3つに分類されます。
1.通常の株式会社(上記:PT Tertutup、非公開会社)
2.公開会社(Perseroan Publik)
3.証券市場に登録済みの会社(Emiten)]

1.株式会社(非公開会社):PT Tertutup

株式会社法上では、株式会社(PT)の最低株主数は2人と規定され、銀行業、保険業など法律に定められた特定分野を除き、株式会社(PT)の最低授権資本金は5千万ルピアと規定されています。

2.株式会社(公開会社):Perseroan Publik

公開会社(Perseroan Publik)については、最低株主数は300人、最低授権資本金は30億ルピアという条件が規定されています。
公開会社(Perseroan Publik)には、多くの株主を保護するために、株式会社法以外にも資本市場監督庁(Badan Pengawas Pasar Modal : BAPEPAM)の規制も適用されます。

3.証券市場に登録済みの会社:Emiten

証券市場に登録済みの会社(Emiten)の場合は、資本市場監督庁に対し、公衆に対し株式を販売するために、登録届出書を提出しなければなりません。証券市場に登録済みの会社(Emiten)であって、資本市場監督庁が当該登録を有効であると認めた会社のみが、証券取引上に上場することができます。

外国投資企業(PMA)の会社形態であるPT(Perseroan Terbatas:以下PT)とは

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インドネシア会社法に基づく有限責任会社であり、日本の一般的な株式会社に相当します。
PTとは、法人格を有し、法人として登録され、法務人権省に申請を行って事業許可を受ける必要があります。
PTの株主は、所有する株式の額面価格を上限とした、自己引受株式の資本額の範囲内で、会社の責務について責任を負います。

その際に注意すべき点は

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注意すべき点は、株主が個人の目的の為に会社と個人の財産を混合し、また、個人の利益追求のために不正の意思をもって会社を直接または間接的に利用した場合、または、会社の行った違法行為に関与した場合など、株主が会社の行為に関して責任を負う場合がある点に留意する必要があります。
PTの設立は2人以上の出資者が、公証人(Notaris)の認証した設立証書に基づいて行うこととされています。設立証書には、定款とその他の会社設立に関する情報を含まなければいけません。インドネシアの法務人権大臣によって設立証書が認証され、また当該会社に対する法務人権大臣からの設立許可が下りた日をもって初めて法人としての地位が確立します。
PTの所有者は、外資100%所有、外資と内資(インドネシア資本)との合弁、または内資(インドネシア資本)100%所有のいずれによっても設立が可能です。PTは、その所有者の国籍にかかわらずインドネシアの会社とみなされ、インドネシア法の遵守が要求されます。会社の設立後に株主の変更、すなわち株式の売却を行うことは原則として可能であり、その売却先は外国人(外国企業)またはインドネシア人(インドネシア企業)ともに制限はありません。

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