シンガポールで不動産購入をする場合には、法律も含めて日本とは商習慣、文化が異なることを留意した上で行う必要があります。
まず、シンガポールでは、一部の例外を除き外国人が土地を購入することができなくなっており、一般的には日本でいうマンション、つまりコンドミニアムを購入することになります。
取引においては、通常、弁護士を任命することで行われており、売買契約書の締結を行うことができる購入権にサインをしたのちに、物件購入価格の5%となる手付金を支払うことになります。ここでの注意点としては購入権を行使しない場合、手付金の1%が返金されないことがあります。
シンガポールでは、売買契約書の作成から3週間以内に、弁護士の面前で売買契約書へのサインを求められることになりますが、サインとしない場合には手付金として支払った5%のうち、買主には75%の返金しか行われないことを理解しておく必要があります。
不動産購入においては、原則として法務大臣からの許可を得ている場合には土地、土地付き住宅を所有することが認められていますが、コンドミニアムも含めて印紙税に関しては注意が必要となります。
印紙税に関しては2013年に10%から15%に引き上げられており、例えば、100ドルの物件の場合、シンガポール人では2万6340ドルの印紙税がかかるのに対し、日本人の場合には、ここにさらに15万ドルが加算されることになります。